診療記録の提供及び開示について
診療記録の開示について
当院では、患者の皆さんに疾病と診療の内容を十分にご理解いただき、医療従事者と患者の皆さんとの間に、より良い信頼関係を築くことを目的として、診療情報の提供を行っております。
診療情報の提供は、診療記録の開示請求に応じて、院内規程に基づき診療記録を開示することで行います。
請求に基づく開示は、閲覧もしくは謄写交付の方法で行いますので、請求の際に開示方法をお選びください。
なお、請求書受理後、院内での審査の結果、次のような理由により非開示または部分開示とする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・ 診療記録の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
・ 診療記録の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
・ その他、診療記録の提供を不適当とする相当の事由が存する場合
1 開示請求できる方
開示請求ができる方は、以下のとおりとします。
(1) 患者本人
(2) 次に掲げる患者本人以外の者
ア 成年被後見人の法定代理人
イ 未成年者の法定代理人(満15歳以上の未成年については、本人の同意が必要となります。)
ウ 患者が成年で判断能力に疑義がある場合は、実際に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
エ 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
オ 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
カ 患者本人が亡くなられている場合は、その配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(以下「遺族」と
いう。)または遺族の法定代理人
キ 患者本人の代理権を与えられた保険会社及び弁護士
2 開示請求の方法
開示請求の方法は、請求書の提出によるものとします。
以下の請求書様式に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてご請求願います。
当院では送付による請求も認めておりますが、その場合は請求書のほか必要書類の写しを同封願います。
(1)患者本人が請求する場合の必要書類
・ 請求者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
(2)本人以外が請求する場合の必要書類
・ 請求者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
・ 患者本人と請求者の関係を証明する書類(戸籍謄抄本・登記事項証明書・委任状等)
※請求日より30日以内に発行されたものに限ります。
※保険会社の方は社員証、弁護士の方は弁護士であることを証明できるものを併せて提出願います。
様式第5号_個人情報(診療記録)開示請求書 [PDFファイル/42KB] ※2023年4月1日改定
様式第5号_個人情報(診療記録)開示請求書_MSWord形式 [Wordファイル/20KB] ※2023年4月1日改定
3 開示までの期間
2週間から3週間程度お時間をいただきます。
開示日は通知書にて通知いたしますので、 平日8時30分から17時15分まで に総合窓口までお越しください。
4 開示に要する費用
診療記録の開示に要する費用は、以下のとおりです。
送付による謄写の交付を希望されます場合は、別途送料(実費:レターパックプラス料金600円程度)をご負担いただきます。
区 分 | 金 額 |
---|---|
診療記録の閲覧(モニタによる) | 不要(無料) |
診療記録の謄写(CD-R/DVD-R) | 500円/枚 |
診療記録の謄写(白黒) | 20円/面 |
画像情報の謄写(CD-R/DVD-R) | 500円/枚 |
5 開示請求及びお問い合わせ先
西予市立西予市民病院事務局 医事係
電話 (代)0894-62-1121
受付時間 平日8時30分から17時15分まで