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長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月15日更新

長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

令和6年6月に実施されました診療報酬改定により

令和6年10月1日から長期収載品を患者さん自身が希望した際に選定療養費として自己負担が発生します。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

対象

後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発医薬品を含む)、または後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品(準先発医薬品を含む)

自己負担額

後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

その他

医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外となります。

令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組みについて_厚生労働省 [PDFファイル/235KB]


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